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ひまわり国際行政書士事務所

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【連載コラム】『外国人雇用の際の企業カテゴリーが変更になりました』

 

おはようございます。

ひまわり国際行政書士事務所の八木です。

本日も当事務所のコラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

今年(2020年)より『技術・人文・国際』の在留資格(以下、『ビザ』と致します)について雇用主側の申請カテゴリーに変更が有りましたので、その件についてお話致します。

 

一般的に外国人を雇用する際に雇用主側はその企業の規模や雇用人数などによって、カテゴリー1~4に区分けされています。

 

昨年までは・・・

◆カテゴリー1:東証一部上場企業や保険会社、国内外の政府関連企業・外郭団体等(独立行政法人等を含む)、公共法人等が該当

◆カテゴリー2:前年分の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

◆カテゴリー3:上記カテゴリー2に該当しない企業等で、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人

◆カテゴリー4:上記カテゴリー1、2、3のいずれにも該当しない団体・個人

といった形でした。

 

しかし今年からカテゴリー1とカテゴリー2に大きな変更が有りました。

現在は、

◆カテゴリー1:東証一部上場企業や保険会社、国内外の政府関連企業・外郭団体等(独立行政法人等を含む)、公共法人等及び各種イノベーション創出企業そして厚生労働省の方で行っている「ユースエール認定企業」や「えるぼし認定企業」、「くるみん認定企業」他、「空港管理規則上の第一類構内営業者又は
第二類構内営業者」として承認を受けている企業など

◆カテゴリー2:前年分の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

 

という形で、昨年までよりもかなり多くの企業様がそのカテゴリーに含まれることとなりました。

 

カテゴリー1,2の企業は手続き上何が違うかと申しますと、その方の就労ビザを申請する際に雇用主として提出を求められる書類が大幅に減ります。

本来であれば雇用主側で準備する書類は・・・

会社資料以外にも会社の決算報告書や本人と交わした雇用契約書、本人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書等多くの資料の提出が求められますが、

カテゴリー1又は2に該当する企業様の場合は、会社資料やそれに該当する証明書等を提出すればかなりの量の書類の提出を省くことが出来ます。

今まで外国人を雇用する際に必要だった多くの書類が不要になるという大きなメリットがあります。

そしてここだけの話ですが、カテゴリーがより上位になればなるほど許可率も上がっています。

 

しかし企業様に一つお気をつけいただきたい点としては、その雇用する外国人の方にどんなお仕事をしてもらう予定か?という事です。

昨年(2019年)4月より正式にスタートした『特定技能』制度により、正直今まで少々グレーなお仕事内容でも許可が下りていたものが、より本来の流れに沿って肉体労働系の内容を多少でも含む職務内容では許可が下りにくくなっているようです。(※この点については後日別の記事で詳しく解説する予定です)

そういう意味では、今までよりも『より厳格化』という流れの中で審査が進んでいるのは否めないと思われます。

そして今後はよりそういった方向性は鮮明になると思われます。

 

 

『外国人を正式な社員として雇用したいけれど、どうした良いのか?』などのお悩みをお持ちの企業様からのご相談もお受けしています。

どうぞお気軽にご連絡お待ちしています。

 

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。

 

八木 / ひまわり国際行政書士事務所

 

 

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