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ひまわり国際行政書士事務所

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『3月1日より新規外国人の入国が可能となります』

 

 おはようございます。

ひまわり国際行政書士事務所の八木です。

 

先日岸田首相より3月1日より条件付きではありますが、新規外国人の入国を許可する旨の正式な発表がありました。

しかしその際には具体的な条件、方法等には触れられていませんでした。

その後昨日(2月25日)辺りからぼちぼちと外務省や法務省(出入国在留管理局含む)、厚生労働省等関係行政機関のHPではその具体的な内容等の公表が始まっています。

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◆引用元(出入国在留管理庁HPより):https://www.moj.go.jp/isa/hisho06_00099.html

 

具体的な条件とは?

では具体的な条件とは何を指すのでしょうか?

(1)「既に日本の出入国在留管理局(以下、「入管」)より“在留資格認定証明書”の発給を受けている方」若しくは「商用を目的とし、日本での滞在日数が90日以下のビジネスパーソン」である事

(2)日本国内での「受入責任者」が存在し、且つ既に「受付済証」の発給を受けている事

上記(1)と(2)を満たすことが、入国に必要な在外公館での査証の発給を受ける条件となっているようです。

 

 

ではその「受入責任者」と言うのは、具体的には誰を指すのでしょうか?

具体的な例としては・・・

◆「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書をお持ちの方 → 日本国内の雇用主である会社

◆「留学」の在留資格認定証明書をお持ちの方 → 大学等の学校

※実際の「受付済証」の手続きについては、ここでは割愛します。

 

「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」については?

上記の在留資格認定証明書をお持ちの方については、人道的な配慮より「特段の事情を持つ方」として認められ、以前より新規の入国は認められています。

 

「家族滞在」については?

今回発表になった各省庁の資料には詳細な記述が無く、私自身も昨日はコールセンターへ何度も電話をしましたが、全く電話が繋がらない状態でした・・・。

しかし在中国日本大使館のHPには下記の様な記載がありました。

「家族離散状態で家族統合の必然性が認められる者であって、「家族滞在」の資格を持つ方」は「受付済証」の発給が無くとも大使館側の方で査証の受付をするとの事です。

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詳細については、ご自身で各日本大使館若しくは領事館へ直接お問い合わせください。

◆引用元(在中国日本国大使館HPより):https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000779.html

 

「観光」については?

残念ながら現段階ではまだ観光客については入国の目途は立っていません。

しかし先日台湾のニュースサイトには、台湾の旅行業界団体より日本国政府へ正式に受け入れ緩和策の提案があったとのニュースがありました。

一日も早い日常が戻る事を祈るばかりです。

 

最後に

昨年11月初旬に新規外国人の入国が認められると発表が有り、私もお客様より多くのお問い合わせを頂きました。

しかしその数週間後に突如としてまた「鎖国状態」となってしまった日本です。

今回の新たな水際対策措置をきっかけに、より多くの外国人の方が日本へ入国できる事を希望致します。

 

 

そうそう!

入国後の隔離期間や公共交通機関の利用等についても、今回大きく変更点が発生しているようです。

それらについては次回以降のコラムで詳細を書きたいと思います。

本日も最後まで当事務所のコラムをご覧いただき、誠にありがとうございました。

 

良い一日をお過ごしください。

 

八木/ひまわり国際行政書士事務所

 

 

 

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