2022年6月13日
おはようございます。
ひまわり国際行政書士事務所の八木です。
6月1日より日本政府は更なる水際対策の緩和措置を行いました。
外国人の観光目的(現時点では添乗員付きの団体旅行のみ)の入国を認めると発表し、皆様もニュースなどでご覧になっておられるかと思います。
しかし今回の大きな目玉は、私個人としては他にもあると感じています。
それは「親族訪問若しくは友人訪問目的とする短期滞在ビザ」の申請を受け付けるという内容です。
今までの短期滞在ビザは、日本人若しくは「永住者」、「日本人の配偶者」等の居住系ビザを持ち、且つそれ相応の人道的な理由が認められる場合のみ特別に許可されてきました。
しかし今回の緩和策では、日本で合法的なビザを所持し居住する外国人の家族やそれに準じる関係(婚約者や事実婚等)の外国人を海外から招聘するために、90日以内の短期滞在ビザの申請受付が在外公館でスタートします。
また外務省のHPを見ますと、そういった関係性のある方以外にも「訪日の必要性が認められる知人」も招聘する事が可能になりました。
例えば、「結婚式又は葬儀に参列する者」や「病気の知人を訪問する者」とあります。
勿論その場合は、その必要性を証明する資料等の提出も必要となってきますが、しかし以前はそう言った方達の申請は全く受け付けて貰えませんでした。
私個人としては大きな一歩だと感じています。
詳細については、外務省HP若しくは在外公館のHPをご確認ください。
◆外務省HP(ビザ申請):https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
本日もご覧いただき、ありがとうございます。
良い一日をお過ごしください。
八木・ひまわり国際行政書士事務所