日本語 中文
外国人のビザ申請・更新なら当事務所へ
ひまわり国際行政書士事務所

営業時間 10:00 ~ 17:00(土・日・祝祭日を除く)

【連載コラム】『外国人雇用時等の届出事項が追加に』

 

おはようございます。

ひまわり国際行政書士事務所の八木です。

本日も当事務所のコラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。

 

さて本日は3月1日より『新たに外国人を雇用及び離職の際にハローワークへ届出をする事項が追加になる』件についてお話しさせていただきます。

【外国人雇用状況の届出】は全ての事業主にとって義務です(厚生労働省HPより)

 

以前より外国人を雇用する際及び離職する際には、その方の氏名や在留資格、在留期間、国籍などの情報をハローワークへ届出をすることが事業主として義務化されていました。(事業主の届出もれは30万円以下の罰金に処される可能性があります。)

そして本年(令和2年)3月1日以降、新規に外国人を雇い入れる際、そして離職する際には、更にその方の在留カードの番号も同時に届ける事が義務化される事となります。

『令和2年3月から外国人雇用状況の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。』(厚生労働省HPより)

その大きな狙いとしては、以前より大変大きな問題となっている在留カードの偽造問題を解決するためかと思われます。

そのため今後新たに外国人を雇い入れる若しくは離職となった際には、今まで通り

①在留カードの実物を確認

②在留カードの両面をコピーを取り、自社で保存

③在留カードの番号をインターネットで検索し、有効な物かどうかを確認

上記のアクションはもちろんの事、今年の3月1日以降は更にその在留カードの番号もハローワークへ届出が必要となりますのでどうぞご注意ください。

 

もしそういった事を怠り、

①不法に入国又は在留資格の期限が切れた不法滞在の外国人を雇用している場合

②働く事が出来ない在留資格の外国人を雇用している場合(例:短期滞在や研修等の在留資格)

③就労資格を保持又は就労の届出をしていても、入管が規定する範囲を超えて就労をさせている場合

例1:留学生や家族滞在の外国人を週28時間を超えて働かせている場合など

例2:技人国の就労資格保持者を清掃業務や工場のライン等で単純労働として働かせている場合など

 

上記のような状態が万が一発生すると、事業主の方も『不法就労助長罪』として入管法第73条の2第1項により『3年以下の懲役又は300万円以下の罰金』に処せられます。

以前に比べて、外国人の就労関係の事項は厳罰化に向かっています。

『知らなかった』では済まされません。

もし万が一現在自社でそういった可能性のある方を雇用している場合は、少しでも早いアクションが必要となります。

その際には、まずは外国人の在留資格に関する専門家である当事務所へご相談される事を強くお勧めいたします。

外国人の雇用問題についてお困りの点が有りましたら、お気軽に当事務所迄お問い合わせください。

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

 

八木 / ひまわり国際行政書士事務所

 

 

    お問い合わせ内容を入力してください。

    入力内容をご確認ください

    お問い合わせありがとうございます

    男性女性 (必須)

    日本中国台湾香港その他 (必須)

    テキストのコピーはできません。