おはようございます。
ひまわり国際行政書士事務所の八木です。
一昨日、外務省の公式HPにて、8月5日より有効な在留資格を持つ外国人の方の再入国を許可する旨の発表がありました。
そして昨晩、各国に駐在する日本国大使館でも具体的な提出書類及び申請方法などの発表が正式にありました。
中国および台湾については下記をご覧ください。(各国の在外公館の公式HPへ飛びます)
※本日(7月31日)午前10時30分現在、在香港日本国総領事館では具体的な発表はまだ行われていないようです。
今回許可されるのは下記の事項を満たす方たちです。
1)有効な在留資格をお持ちの方
2)再入国許可(「みなし再入国」を含む)を得て、日本政府によって”入国禁止リスト”に指定される前日までに出国した方
また既に「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」そして「永住者の配偶者等」の在留資格をお持ちの方等は「特殊な理由」を持つ方として今回の措置には該当しないとされているため、滞在国の在外公館もしくは出入国在留管理庁審判課へ再入国の際に必要な書類及びご自身のケースが該当するのかどうか等、ご自身でお問い合わせいただくことをお勧めいたします。
◆出入国在留管理庁出入国管理部審判課
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446・4447)
また日本政府の入国禁止措置の間に在留資格が切れてしまった方に関しては、改めて「在留資格認定証明書」の申請取得が求められています。
但し、その際は簡易審査になるようです。
◆在留資格認定証明書の有効期限が経過した方の在留資格認定証明書交付申請について
入管の資料では「審査期間は2週間程度」とありますが、しかし実際のところはもっとかかっているようです。
現在当事務所へも同様のご依頼があり申請をしております。
しかしすでに申請より2か月程度経過していますが、未だに結果の通知はありません。
担当入管へ進捗状況を問い合わせると、「先生の案件はすでに全て審査は終了しています。しかし現在大変な数の案件を処理しており、結果の発送については今しばらくお待ちください。」との回答を先日得ています。
そのため在留資格の切れた方については、一日も早い申請をお勧めいたします。
本日も当事務所のブログをご覧いただきまして、誠にありがとうございました。
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