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ひまわり国際行政書士事務所

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『台湾への渡航の際はご注意ください』

 

 

  新年あけましておめでとうございます。

本年も何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 さて昨年12月30日に台湾外交部(日本の外務省に相当)より、2021年1月1日以降の外国人の入国規制について、下記のような声明が発表されました。

中央流行疫情指揮中心因應全球武漢肺炎疫情持續升溫,宣布自2021年1月1日起調整外籍人士來台規範 (台湾外国部公式HP)

中国語のため、下記に概要を日本語へ翻訳致しました。

ご参照ください。

 

 

中央感染症指揮センターは、12月30日に以下の通り発表した。

新型コロナウィルスの感染状況が引き続き非常に厳しいため、台湾国内の安全及び国民の健康を確保するために、わが国は20201年1月1日午前0時(現地にて航空機に搭乗する時間)より、わが国の国籍を持たない外国人の入国及び検疫に関する規定を更に厳しく規定する。

但し、下記の条件に合致する外国人は入国を許可する。

一、わが国の中長期の居留証を持つ者

二、「外交公務」、「ビジネス上の契約締結」若しくは「人道的な理由」を目的として来台する者

三、わが国の国民及び中長期の居留証を持つ者の配偶者及び未成年の子女

四、その他特別に許可を受けた者

上記の「その他特別に許可を受けた者」とは、我が国の政府各機関が台湾への渡航を許可した者を指す。例)雇用、外国人労働者及び外国人留学生等。

 

上記以外に、2020年12月30日より以前に海外の台湾の在外公館にて「特別入国許可」を受けた者は、入国を認める。

また2021年1月15日午前0時以降、台湾へ入国する者は搭乗3日前に受けた陰性証明書以外に、更に検疫居所証明書の提出を求める。

(集中検疫または検疫ホテルを原則とし、自宅隔離となる者は1名で生活しなければならず、他の家族との同居は認めない)

上記の入国及び検疫措置については、中央感染症指揮センターが全世界の感染状況を鑑み、適切な時期に変更及び調整を行う予定である。

 

 

台湾渡航に関する最新の状況に関しては、ご自身で駐日台北経済文化代表処の領事部門へお問い合わせする事をお勧め致します。

 

 

本日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

 

八木・ひまわり国際行政書士事務所

 

 

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