おはようございます。
ひまわり国際行政書士事務所の八木です。
先日外務省より、日本ー台湾双方の人々の往来について発表がありました。
日本人の台湾への短期出張などについてはそれ以前より認められていましたが、なかなかコロナの関係で動けなかったというのが本音だったと思います。
それが今回の発表により外務省よりお墨付きをいただけた感もあり、少しずつ人々の往来が増えるのでしょうね。
では日本人が台湾へ渡航する際に、実際にはどのような手続きが必要なのでしょうか?
以前ならば査証免除で、短期の出張などの際には特に手続きは必要ありませんでした。
しかし現在のコロナ禍のもと、台湾政府も厳重な管理のもとに許可を出しています。
査証発行について、先日台北駐日経済文化代表処より下記のような発表がありました。
具体的には下記の通りとなります。
9月2日現在、#商務特別入国許可ビザ を申請するために
必要な書類は全部で5種類+査証手数料です(図参照)
この書類は本人かその代理人が直接窓口へ提出する必要があります。書類の用意と同時に来処予約を入れるとスムーズです。
通常、申請後翌々日に発行されます(休館日を除く/状況により変動の可能性あり)
<申請の際の必要書類>
①旅券及びその写し1通
②一般ビザ申請書1通(本人の旅券と同じ署名が必要)
③証明写真2枚(3.5cm x4.5cm、申請日前6ヶ月以内に撮ったもの)
④商務証明書類
⑤在留カード及び両面コピー1部:日本国籍以外の方
⑥査証手数料
⚠️間違えやすいポイント⚠️
②署名欄にパスポートと同じ署名をする
④捺印するハンコの種類に注意(図参照)
詳細は台北駐日経済文化代表処HPをご確認ください。
停留査証(VISITOR VISA):台湾での滞在期間が180日以内の短期査証
一日も早い収束を願うばかりです。
本日も当事務所のコラムをご覧いただき、誠にありがとうございました。
八木/ひまわり国際行政書士事務所