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ひまわり国際行政書士事務所

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【連載コラム】『日本で働く外国人が転職時にすること②~入社時~』

おはようございます。

今日も当事務所のコラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。

天気予報によると、梅雨前線の影響で今朝の首都圏は通勤・通学の時間帯は大雨&強風になりそうとの事です。

どうぞお出かけの際は、時間に余裕をもってお出かけくださいね。

 

では今回は前回の続きです。

 

【新たな契約機関と契約を締結した場合の届出】を入管へ提出してください。

 

参考いただく資料は前回と同様、こちらになります↓↓↓

◆法務省HP①:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html

 

そして下記にその手続きの種類の詳細が記載されています。

◆法務省HP②:http://www.moj.go.jp/content/001240103.pdf

 

ご自身の現在の在留資格が“技術・人文国際”の場合は、真ん中の列をご覧ください。

またご自身の在留資格が“医療”や“教育”などの場合は、一番左側の列をご覧ください。

このうち、新しい会社に入社後に行う届出は“5 届出事項・届出書参考様式の 新たな契約の締結 ”です。

(医療や教育などの方は“活動機関の移籍”となります。)

指定フォームをプリントアウト後必要事項を記入の上、最後に必ずご自身で署名をしてください。

そしてご自身の在留カードのコピーを一緒に同封して下記へ郵送してください。

 

(郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当

(封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。)

 

もちろん前回の離職時の届出同様、入管の担当カウンターへ直接持参しても良いですし、オンラインでの届出も可能です。

その際は事前に登録を済ませて、ご自身のIDとパスワードを入手してくださいね。

(注意!)必ずご注意いただきたい点は、この届出は入社後2週間以内に必ず行ってくださいね。

(注意!)そしてもう一つご注意いただきたい点は、表の中で赤字で書いてある通り「将来発生する予定として届け出られたものは受付できません」ということです。

つまり入社前に行った届出は受付されないという点です。

必ず入社後(2週間以内)に行ってくださいね。

 

ではこの届出を行わなかった場合どうなるか?

これも退職時の場合同様、届出を行わなかった場合は20万円以下の罰金に処せられるなどの可能性があります。

また次回在留資格を更新する際に、更新の許可等に影響する可能性もあります。

この届出は日本で働く外国人の皆様が行わなければならない義務の一つです。

忘れずに必ず行ってくださいね。

 

 

それでは今日はここまでとさせていただきますね。

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

 

今(現在午前5時40分)も窓の外では強い風が吹く音が聞こえます。

外出の際はどうぞお足ともに気をつけてお出かけくださいね。

ではまた次回皆様にお目にかかれるのを楽しみにしています。

 

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