おはようございます。
今日も当サイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。
九州地方では記録的な大雨が続いていますね。
大きな被害が出ない事を祈るばかりです。
九州地方にお住いの皆様、どうぞ早めの避難をお願い申し上げます。
さて今朝は、いつもと少し方向性を変えてコラムを書いてみようと思います。
今回のお題は『日本で働く外国人が転職時にすること』です。
昨今多くの外国人の方達が日本でお仕事をし、そして様々な理由から転職をする方も多いですよね。
そんな転職時に必ずしなければならない手続きについて、今回と次回の2回に分けてお話ししようと思います。
ではまず最初は・・・・
【契約機関との契約を終了した場合の届出】を入管へ提出してください。
では具体的に何をどうすれば良いのか?
下記のURL(法務省HP)をご参照ください。
◆法務省HP①:http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri10_00015.html
そして下記にその手続きの種類の詳細が記載されています。
◆法務省HP②:http://www.moj.go.jp/content/001240103.pdf
ご自身の現在の在留資格が“技術・人文国際”の場合は、真ん中の列をご覧ください。
またご自身の在留資格が“医療”や“教育”などの場合は、一番左側の列をご覧ください。
このうち、退職後に行う手続きは“5 届出事項・届出書参考様式 契約の終了”です。
(医療や教育などの方は“5 活動機関からの離脱”となります)
指定フォームをプリントアウト後必要事項を記入の上、最後に必ずご自身で署名をしてください。
そしてご自身の在留カードのコピーを一緒に同封して下記へ郵送してください。
(郵送先)〒108-8255 東京都港区港南5-5-30
東京入国管理局在留管理情報部門届出受付担当
封筒の表面に朱書きで「届出書在中」と記載してください。
もちろん入管の担当カウンターへ直接持参しても良いですし、今はオンラインでの届出も可能です。
その際は事前に登録を済ませて、ご自身のIDとパスワードを入手してくださいね。
(注意!)必ずご注意いただきたい点は、この届出は退職後2週間以内に必ず行ってくださいね。
(注意!)そしてもう一つご注意いただきたい点は、表の中で赤字で書いてある通り「将来発生する予定として届け出られたものは受付できません」ということです。
つまり退職前に行った届出は受付されないという点です。
必ず退職後(2週間以内)に行ってくださいね。
ではこの届出を行わなかった場合どうなるか?
届出を行わなかった場合は、20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また次回在留資格を更新する際に、更新の許可等に影響する可能性もあります。
この届出は日本で働く外国人の皆様が行わなければならない義務の一つです。
忘れずに必ず行ってくださいね。
では退職時の届出についてはここまでと致します。
後半部分の『②次の会社に入社後の届出』については次回でお話しようと思います。
毎日蒸し暑い日が続き、体調管理が難しい時期ですよね。
どうぞ皆様ご自愛ください。
では今日も新しい一日が始まりますね。
頑張って参りましょう~!
讓我們一起加油喔~~!