おはようございます。
ひまわり国際行政書士事務所の八木です。
本日も当事務所の連載コラムをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今朝は、若者を対象に実施している『ワーキングホリデービザ』(通称:ワーホリビザ)に関する新たな動きについて調査・報告させていただきます。
クライアントの皆様の中にも、貴重な即戦力としてワーホリビザを利用して日本でアルバイトをしている台湾や香港等の国や地域出身の外国人の若者をそのまま社員として雇用、若しくは新たに雇い入れようとお考えの方も大勢いらっしゃると思います。
しかし最近入管の方でビザに関して新たな動きが発生しています。
それは、以前は(100%ではありませんが)日本国内でワーホリビザから就労ビザ(ex.技術・人文・国際)への切り替え申請が認められるケースが数多く見受けられていました。
実際に私の台湾人の友人達へ確認をすると、そういった形で就労ビザへ切り替えをし現在も就労している人たちがいます。
しかし昨年の冬辺りから変更申請するも不許可という結果が多数出ているようで、その真偽を確かめるべく先日実際に東京入管の方へ問い合わせをし調査致しました。
結論から申し上げれば、審査に関する厳格化は事実で、且つ下記の出身国の方達とそれ以外の国や地域出身の方達とではその方法も違うという事実が浮き上がってきました。
◆オーストラリア、カナダ、韓国、ドイツ、ニュージーランド
入管側の見解としては、元々上記の国以外の出身者(例:台湾、香港など)はワーホリビザがその期限を迎えれば原則帰国しなければならないという事でした。
理由としては、ワーホリビザが実施される前に締結された各国政府とのワーキングホリデービザに関する協定の中に上記の旨が明文化されており、今回の入管の対応もそれに基づくものとの事でした。
実際に在香港日本国領事館のHPを見ると、そのような話が記載されています。
★日本への香港ワーキング・ホリデー査証(ビザ)申請案内 2020年度版
上記案内の8番目にその旨が記載されています。
そのため現在香港や台湾等の国や地域出身の若者を自社の社員として正式に迎え入れるためには、彼らに一旦帰国してもらい、入管へ『在留資格認定証明書交付申請』を申請し、許可後に改めて日本へ入国してもらう方法が最良の方法と思われます。
しかながら国際情勢や政策等により外国人に対する出入国在留管理局の対応も日々刻々と変化しています。
そのためこの件についても今後どのように変化するかは分かりません。
外国人を社員として正式に雇用する際には、当事務所へ最新の情報・動向を確認いただく事を強くお勧めいたします。
また外国人関係を専門とする当事務所では、就労ビザ関連以外にも外国人の雇用問題についてもご相談をお受けしています。
「新たに外国人社員を受け入れたいけど、どうしたらよいのか?何を気を付けたら良いのか?」などお困りの点がございましたら、お気軽にお問い合わせお待ちしています。
本日も当事務所のコラムを最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。
ひまわり国際行政書士事務所/八木