おはようございます。
ひまわり国際社労士・行政書士事務所の八木です。
本日も当事務所のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
昨日(10月16日)、出入国在留管理庁HPにて「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」に関する改定の発表が有りました。
■出典:出入国在留管理庁HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html
今日はその点について解説致します。
はじめに
2025年10月16日、出入国在留管理庁(入管庁)は「在留資格変更及び在留期間更新許可に関するガイドライン」を改定しました。
このガイドラインは、日本で活動する外国人が在留資格を変更・更新する際に審査で確認される重要な基準です。
今回の改定では、「納税の不履行」や「正当な理由なく長期間日本にいない場合」も更新審査で不利に評価される ことが明確化されました。
1.活動内容が在留資格に合っていること
当たり前の事ですが、申請人の活動内容が、入管法別表に定められた在留資格の内容と一致していることが必要です。
別表第一では「活動内容」、別表第二では「身分・地位」に基づいた活動が求められます。
つまり在留資格(以下、「ビザ」)で決められた範囲の内容で活動を行っている事が必要という事です。
2.上陸許可基準などに適合していること
在留資格の変更・更新時にも、原則として上陸許可基準※に適合していることが求められます。
「特定活動」「定住者」も、それぞれの告示に定められた条件を引き続き満たしている必要があります。
年齢や扶養関係などの変化はあっても、それだけで不許可になるわけではありません。
※「上陸許可基準」とは:日本への入国を希望する外国人が、特定の在留資格において法務省令で定められた要件を満たしているかどうかの審査基準のことです。
3.現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
これまでの在留期間中、資格に応じた活動を行っていたかどうかが審査されます。
以下の場合、正当な理由がない限り、消極的な要素として扱われます。
- 技能実習生が失踪していた場合
- 留学生が除籍・退学後も在留を続けていた場合
- 正当な理由なく長期間日本にいなかった場合(再入国許可を含む)
長期の出国は、病気や家族の事情などやむを得ない理由がある場合を除き、消極的な要素として取り扱われますのでご注意下さい。
4.素行が不良でないこと
退去強制事由に準ずる刑事処分や、不法就労のあっせんなどを行った場合は、素行不良と判断され、更新が難しくなります。
5.独立して生活できる資産や技能を有すること
日常生活で公共の負担にならず、将来にわたって安定した生活が見込まれることが求められます。
世帯単位で判断されるため、夫婦共働き等の場合は世帯全体の単位で認められれば足ります。
6.雇用・労働条件が適正であること
日本で働く場合(アルバイトを含む)は、最低賃金等労働関係法規に適合した雇用条件である必要があります。
また雇用主の違反が確認されても、通常は申請人に責任がないと判断されます。
7.納税義務などを履行していること
所得税や住民税など、納税義務を果たしているかどうかが確認されます。
高額・長期の未納がある場合、悪質とみなされるおそれがあります。
国民健康保険料なども同様に扱われます。
8.入管法に定める届出義務を果たしていること
在留カードの記載事項変更、住所・所属機関の変更届、在留カード更新・再交付などの手続を適正に行う必要があります。
怠った場合、更新審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
■参考資料:当事務所のブログ「外国人雇用で必要な届出義務と手続き」
まとめ:長期不在も含め、日頃の管理が大切
今回の改定で、正当な理由のない長期不在や健康保険・税金の未納等 が在留資格更新の審査で不利に扱われることが明示されました。
今後は、活動内容・納税・在留届出など、日常的な管理を怠らないことがより重要になります。
行政書士事務所からのアドバイス
在留資格の更新・変更に関して不安がある方は、専門家に早めの相談をおすすめします。
個別の事情(長期帰国・学業中断・転職など)に応じて、必要な書類や説明方法は異なります。
当事務所では、最新ガイドラインに沿った申請サポートを行っています。
ご不明な点等ありましたら、お気軽に当事務所へご相談下さい。
今日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。
八木/ひまわり国際社労士・行政書士事務所