留学生のアルバイト雇用について

今日は日本に留学する外国人の留学生の方達の雇用についてです。
現在多くの留学生がコンビニ等様々な場所でアルバイトをしていますが、雇用主として何を注意しなければならないかを今日はご説明いたします。

目次

留学ビザの特徴

報酬を伴う活動は原則不可

留学ビザは、アルバイト等報酬を受け取る活動は原則不可です。
しかし入管局で「資格外活動許可」を受ける事で、週に28時間以内を上限としてアルバイト等が可能となります。
(夏休みなど学校が長期休暇の期間中は一日8時間、且つ週40時間以内までOKの特例あり)

注意点

ご注意いただきたい点

(1)どんな仕事の内容でもOKな訳ではない事
*各種法令に違反していない事。
*風営法に規定されている場所での就労やそれに関連する業務内容は不可です。
※他にも細かい点はありますが、ここでは割愛します。

(2)週に28時間の考え方について:
「月曜日から日曜日までの7日間を合計して28時間以内に収まればOK」とお考えになる方がたまにおられますが、これは危険です。
「週に28時間」と言うのは、入管法的には「どの曜日から計算しても週に28時間以内に収まっている」事を指します。

(3)他に掛け持ちでアルバイトをしていないか?
他とのアルバイトの掛け持ちをしている留学生には、特に注意が必要となります。
他との掛け持ちをしている場合、そちらとも合わせての就労時間のカウントとなります。
雇用主は、それらの点を踏まえて留学生のシフトの決定や管理を行う義務があります。

(4)学校卒業後について:
例えビザの期限が残っていても、大学や日本語学校等を卒業した後はアルバイトは不可です。
この点を誤ると、たちまち不法就労になってしまいます。
企業の人事担当者より「就労ビザへの変更許可が下りる迄アルバイトして雇いたいが可能か?」等のご相談を受ける事もありますが、これも不可です。

在留カードの確認について

留学生がアルバイトをするために必要な「資格外活動許可」は、留学ビザを取得したら自動的に付随してくるものでは有りません。
「本来留学生はアルバイトは不可であるが、入管庁の許可を得る事で特別に許される物」とお考えいただくのが分かりやすいかと思います。
つまり「資格外活動許可」を得ていない留学生をアルバイトとして雇用する事は、不法就労に加担する事になります。
そのため雇用主の皆様には、必ず雇入れの前に本人の在留カードの内容のチェックをお勧めします。


<留学の在留カード例・表面と裏面>

■出典:出入国在留管理庁「在留カードとは?」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/whatzairyu_00001.html

確認する事項

<表面>

  • 本人でのものである事に間違いないか?
  • ビザの種類(在留資格)は「留学」となっているか?
  • ビザの期限(在留期限)は過ぎていないか?(有効期限内のものか?)

<裏面>

  • 裏面の下段にある「資格外活動許可欄」には、必ず「許可」が有るか?

最低でも上記の内容については確認する必要が有るかと思います。

■ビザの更新後等にも確認が必要。
またビザの期限が到来し、留学生がビザの更新申請をし、新たに在留カードを得た場合には、再度新しい在留カードについても確認が必要になります。
雇用主として、①ビザの有効期限の確認②資格外活動許可を取っているかの確認・・・それが必要となるからです。
入管庁から出される「資格外活動許可」は、1度取れば自動的に更新されるものでは有りません。
ビザの更新申請等をする度毎に許可申請が必要となるため、上記の様な確認作業が必要となります。

結論

人手不足と叫ばれる今日の日本では、留学生のアルバイトも立派な戦力して数えられています。
しかしあくまでも彼ら・彼女らの本来の目的は「日本で勉強する事」です。
それを踏まえた上で、留学ビザを持つ外国人留学生の雇用管理が必要となります。

ご不明な点やお困り事がありましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。

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