おはようございます。
ひまわり国際社労士・行政書士事務所の八木です。
本日も当事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
本日のテーマは、前回に引き続き日本の就労ビザについてのご説明です。
■前回のブログ:https://k-himawari.com/blog/archives/254
前回日本の就労ビザはその種類が多く、また許可されたビザに基づいた内容の仕事以外は出来ない事をご説明しました。
外国人を雇用する際、雇用主は在留カードの確認を怠ると不法就労助長罪など厳しい罰則を受ける可能性があります。
必ず行っていただきたのが、ご本人の「在留カード」の確認です。
本人の氏名や生年月日、写真等個人情報は勿論の事、下記の点も必ず確認が必要です。
必ず本人の同意を得て確認してください。
どんなビザ(在留資格)を所持しているのか?等です。
これが一番重要だと言っても過言ではありません。
下記が在留カードの見本です。
上記一覧表のうち、本人はどのビザを取得しているのか?をきちんと確認する事が重要です。
前回もお伝えしましたが、日本の就労系ビザはその種類によってその方が出来る仕事の内容が厳しく決められています。
それを外れてしまうと「資格外活動違反」となり、不法就労となってしまいます。
これまで当事務所で担当したケースでは、不法就労を防止する観点から、入社までに最寄りの入管庁で「就労資格証明書」を取得し、会社へ提出する事を求めるケースも有りました。
■「就労資格証明書」とは?:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/syuurou_00001.html
(出典:出入国在留管理庁HPより)
いつまでのビザが与えられているのか?です。
在留期限を超えてしまっている方を雇用する事も不法就労助長罪とみなされます。
入管庁では偽造在留カード防止の観点から、無料で利用できる「在留カード等読取アプリ」の利用も奨励しています。
詳細については下記をご参考ください。
■「在留カード等読取アプリケーション サポートページ」:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/rcc-support.html
(出典:出入国在留管理庁HPより)
※こちらも必ず本人の同意の下行ってください。
外国人を雇用後は各種保険の手続き時等に在留カードの番号やビザの種類等の記載が必要となる場合が有ります。
例えば、ハローワークへ提出する雇用保険の手続きや「外国人雇用状況届出書」等です。
フルタイムの方についてはビザの種類や在留カードの番号等を記載した雇用保険の加入手続き書類でその届出は兼用できますが、留学生のアルバイトと言った雇用保険の対象外となる外国人を雇用する場合は別途「外国人雇用状況届出書」の届出が義務付けられています。
日本のビザは、我々日本人が考えるよりもその種類は多く、且つ複雑です。
しかし雇用主としてその確認を怠った場合には、とても厳しい罰を課せられる可能性が高いです。
外国人のビザや雇用等にご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
本日は以上です。
どうぞ良い一日をお過ごしください。
八木/ひまわり国際社労士・行政書士事務所
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