本日も当事務所のブログをご覧いただきありがとうございます。
今日は2026年春に卒業予定の留学生のビザについて解説致します。
目次
ビザの変更手続き
留学生が卒業後企業等で働く場合は、現在の留学ビザから就労ビザへ変更をしなければなりません。
卒業前でも、企業から内定が出れば変更申請自体は可能となります。
またその年に卒業予定の留学生が一斉に就労ビザへの変更申請を行うため、入管庁は毎年1年の中で一番の繁忙期を迎え、その審査時間も長期化傾向にあります。
そのため東京入管では、2026年2月14日以降に在留期限を迎える方については、年内12月1日からその申請を受け付けるとの発表がありました。

■出典:出入国在留管理庁HPより
https://www.moj.go.jp/isa/index.html
変更申請に関する注意点
早めのご準備を
先程も述べましたが、その年に卒業を迎える留学生が一斉に就労ビザへの変更申請を行うため、この時期は全国どの入管でも大変な忙しさとなり、審査も長期化傾向にあります。
そのため、少しでも早い申請準備をスタートさせることをお勧めいたします。
ご注意下さい
例え4月1日の入社予定日を迎えたとしても、入管より変更許可が下りるまでは勤務開始は厳禁です。
また例え留学ビザの期限が残っていも、卒業後はアルバイトも禁止です。
最後に
初めて外国人を雇用する企業では、日本人の採用とは違う点等多々ありお困りの点もお有りかと思います。
ご不明な点等ございましたら、お気軽に当事務所へご相談下さい。
八木/ひまわり国際社労士・行政書士事務所