おはようございます。
ひまわり国際社労士・行政書士事務所の八木です。
本日も当事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今日から10月ですね。
いよいよ今年も残り3か月となりました。
本日のテーマは、身分系ビザについてです。
■前回のブログ:https://k-himawari.com/blog/archives/294
日本のビザは多種類に分かれますが、大きく「就労系」と「身分系」、「就労不可」のカテゴリーに分ける事が出来ます。
就労系ビザは日本での就労を目的に発給されるのに対し、身分系ビザは本人の身分や地位を理由に発給されます。
今回は「身分系ビザ」と呼ばれるカテゴリーについてです。
■日本人の配偶者等ビザ(又は永住者の配偶者等ビザ)
日本人や永住者と結婚した外国人などが、日本で長期的に生活するために取得するビザです。
ただし結婚すれば自動的に許可されるわけではなく、これまでの交際の経緯や経済基盤などを含む入管庁の詳細な審査を経て許可・不許可が決定します。
■永住者(又は特別永住者)ビザ
「永住者」ビザは「日本の永住権」に相当するビザで、通常は10年以上の継続在住やその間の税金・社会保険の支払いなど公的義務の履行、素行などの厳しい審査を経て許可されます。
※特別永住者は条件が異なり、ここでの説明は割愛致します。
■定住者ビザ
主に日系人の子孫等「日本にルーツ」を持つ外国人や海外生まれの永住者の子供などが取得するビザです。
身分系ビザは、身分や地位を理由に発給され、就労制限が少ない反面、有効期限や変更義務などの注意が重要です。
次回は「就労が認められないビザ」について解説します。
外国人のビザや雇用等に関するご相談は、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。
本日は以上です。
どうぞ良い一日をお過ごしください。
八木/ひまわり国際社労士・行政書士事務所
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