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ひまわり国際社労士・行政書士事務所
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ビザについて~身分系ビザ編~

おはようございます。
ひまわり国際社労士・行政書士事務所の八木です。
本日も当事務所のブログをご覧いただき、ありがとうございます。

今日から10月ですね。
いよいよ今年も残り3か月となりました。

本日のテーマは、身分系ビザについてです。
■前回のブログ:https://k-himawari.com/blog/archives/294


はじめに:身分系ビザと就労系ビザの違い


日本のビザは多種類に分かれますが、大きく「就労系」と「身分系」、「就労不可」のカテゴリーに分ける事が出来ます。
就労系ビザは日本での就労を目的に発給されるのに対し、身分系ビザは本人の身分や地位を理由に発給されます。

今回は「身分系ビザ」と呼ばれるカテゴリーについてです。

身分系ビザの種類

■日本人の配偶者等ビザ(又は永住者の配偶者等ビザ)

日本人や永住者と結婚した外国人などが、日本で長期的に生活するために取得するビザです。
ただし結婚すれば自動的に許可されるわけではなく、これまでの交際の経緯や経済基盤などを含む入管庁の詳細な審査を経て許可・不許可が決定します。

永住者(又は特別永住者)ビザ

「永住者」ビザは「日本の永住権」に相当するビザで、通常は10年以上の継続在住やその間の税金・社会保険の支払いなど公的義務の履行、素行などの厳しい審査を経て許可されます。
※特別永住者は条件が異なり、ここでの説明は割愛致します。

定住者ビザ

主に日系人の子孫等「日本にルーツ」を持つ外国人や海外生まれの永住者の子供などが取得するビザです。

身分系ビザの特徴と注意点

  • 就労制限がない
    永住者や日本人の配偶者等ビザなどの身分系ビザは、基本的に職業の制限(活動内容の制限)を受けません
  • 有効期限と変更義務
    永住者を除き、身分系ビザには有効期限があり、雇用主はその確認義務があります。
    また「日本人の配偶者等ビザ」などの配偶者ビザの場合、配偶者との離婚後は原則6か月以内に別の在留資格への変更が必要です。
  • 雇用する場合はハローワークへの届出が必要
    例え永住者ビザを保持する方であっても「外国人を雇用する事」には変わりは無いため、原則ハローワークへの届出が必要となります。
    (雇用保険の加入手続きで兼用する事が可能)
  • 複数ビザは不可
    「ひとり1ビザ」の原則が有るため、1人が同時に複数のビザを持つことはできません。
    たとえば「技術・人文知識・国際業務」ビザ等の就労系ビザを持つ外国人が日本人と結婚しても、自動的に「日本人の配偶者等」ビザへ変更されるわけではなく、どちらの資格を選ぶかは本人の選択となります。

まとめと次回予告

身分系ビザは、身分や地位を理由に発給され、就労制限が少ない反面、有効期限や変更義務などの注意が重要です。
次回は「就労が認められないビザ」について解説します。

外国人のビザや雇用等に関するご相談は、どうぞお気軽に当事務所までお問い合わせください。


本日は以上です。
どうぞ良い一日をお過ごしください。


八木/ひまわり国際社労士・行政書士事務所

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