おはようございます。
ひまわり国際社労士・行政書士事務所の八木です。
当事務所のブログをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今日は外国人の就労ビザについてお伝えしようと思います。
日本では「ビザ」という言葉が一般的に使われますが、**法律上の正式名称は「在留資格」**といいます。
在留資格は、外国人が日本でどんな目的で、どんな活動をするかを定める資格です。
現在、日本には**29種類の在留資格(ビザ)**があります。
※ここでは理解しやすく「ビザ」と表現します。
中でも「仕事をするためのビザ(就労ビザ)」は現在19種類あります。
(上記表の左側・水色の部分)
「そんなに多いの?」と思うかもしれませんが、どんな仕事をするかによって細かく規定されているためです。
もし在留資格で認められていない仕事をすれば、不法就労となります。
これは外国人本人だけでなく、雇用した会社側にも重い処罰が科されます。
<不法就労助長罪>
会社が知らずに雇った場合でも罪を免れません。
法律では以下の罰則が定められています(出入国管理及び難民認定法 第73条の2)。
3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくはその両方
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
<出典:e-Gov 「出入国管理及び難民認定法」より>
💡ご注意下さい!
外国人を採用する際は、在留資格の種類・内容を必ず確認することが重要です。
「就労ビザを持っているから安心」と思わず、仕事内容とビザの適合を細かく確認しましょう。
本日は以上です。
良い一日をお過ごしください。
八木/ひまわり国際社労士・行政書士事務所
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