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ひまわり国際行政書士事務所

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【連載コラム】『高度人材・高度専門職③』

 

おはようございます。

今日も当事務所のサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。

ここ数日間は中国語(繁体字)版の連載コラムの立ち上げのため、こちらの日本語版コラムの方はお休みをいただいていました。

 

 

さて今朝のお題は『高度人材・高度専門職③』

今日は高度人材・高度専門職の中でも皆様がとても気になる『高度人材ポイント制』についてです。

どんな経歴をお持ちの方がこの『高度人材・高度専門職』に該当するのか?

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/pdf/h29_06_point-hyou.pdf

上記は法務省のHP上に掲載されている『ポイント計算表』です。

まずはこれをご覧いただくのが一番分かりやすいかと思います。

 

今回はこの中でも該当する方が一番多いと思われる『高度専門・技術分野』について少し解説を加えてみたいと思います。

まず各人共通のベースとなる部分が、

①学歴

②職歴

③年収

④年齢

上記4項目ですね。

①学歴:当然の事ながら、高学歴であればあるほど高いポイントを得る事が出来ます。

日本で働いている外国人の方は修士、博士といった高学歴の方も少なくなく、そういった方達に是非日本に長くお住まいいただきたいという政府の想いが現れているような気がしますね。

 

②職歴:ご注意いただきたいのが、ここでいう『職歴』というのは『従事しようとする業務に係る実務経験に限る。』とあるように、例えばIT系技術者の方が以前貿易関連のお仕事をしていた場合、その貿易関連の職歴はここでは『職歴』として計算することはできないということです。

 

③年収:この部分でご注意いただきたいのが、『最低年収基準』が決められています。

表では右上の部分にその説明が有ります。

『高度専門・技術分野及び高度経営・管理分野においては,年収300万円以上であることが必要』と書かれています。

つまり他の項目で70点以上のポイントを得ることが出来ても、この『最低年収基準』をクリアできていないと、『高度人材』もしくは『高度専門職』として認められないということです。

この点は要注意ですね。

 

④年齢:5歳刻みでポイントが決められています。

ここも①学歴と合わせて『若く優秀な外国人の方に日本で活躍いただきたい』という政府の思惑が見て取れるようですね。

 

 

以上が皆様の共通となるベースポイントの部分でした。

しかしここだけで70点、80点を超えることはかなり難しいと思われます。

ではどうすれば良いのか?

表の半分から下の部分にあたる『ボーナス』ポイントの部分ですね。

ここが重要になってくると思います。

 

では次回『高度人材・高度専門職④』では、そのあたりの部分を皆様と一緒に見ていきたいと思います。

 

 

早いもので今日は7月1日ですね。

2019年も後半戦に突入しました。

全くの余談ですが、先日発表のあった2020東京オリンピックの観戦チケットは、皆様は如何でしたか?

大好きな卓球の試合を是非この目で見たいと思い、私も色々申し込みました。

しかし残念ながら一枚も当たりませんでした・・・。

でも今後まだまだチャンスはあるので、何とかゲット出来たらと思います。

 

では今日も新しい一日が始まりますね。

頑張ってまいりましょう♪

讓我們一起加油啊~♪

 

 

 

 

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