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ひまわり国際行政書士事務所

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【連載コラム】『高度人材・高度専門職②』

  おはようございます。

当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

今朝も昨日に引き続きとても良いお天気ですね。

そして北西の風がひんやり心地よく、梅雨の時期であることを忘れてしまいそうですね。

 

  さて今朝も前回に引き続き『高度人材・高度専門職』についてお話ししてまいります。

前回は『高度人材』とは? 『高度専門職』とは?について少し触れました。

今回は『高度専門職』を取得した場合のメリット及びデメリットについて詳しくお話ししてまいりますね。

まずはどんなメリットがあるかというと・・・

 

【高度専門職のメリット】

①在留歴に係る永住許可要件の緩和

まずはやはりこれが一番大きいと思います。

通常永住申請をする場合、日本での在留期間が10年以上必要となります。(そのうち就労期間が5年以上必要)

しかし『高度専門職』を取得された方は、取得後3年間経過後に永住申請が出来るようになります。

通常10年間必要なところが3年間でOKですって!?

そうなんです!

これは、次回お話しする『高度人材ポイント制』で70点以上を3年間キープできた方も享受できる大きなメリットです。

日本政府が優秀な外国人の方に如何にして日本に留まっていただくか・・・というところからの大盤振る舞いの優遇措置なのでしょね。

これについては法務省のHPに中国語の繁体字版簡体字版の解説資料がありますので、ご興味のある方はご覧ください。

 

②一定の条件の下での親の帯同の許容

次に大きなメリットがこれだと思います。

つまり「一定の条件付きだけど、海外に住む親を日本へ呼ぶことが許される」というものです。

この項目は『高度専門職』を取得し、かつ世帯年収が800万円以上とかなりハードルは上がりますが、それがクリアできる方にとってはメリットは大きいと思います。

当事務所にご相談にいらっしゃる中華圏出身の方の中には、『母国に住む両親を日本に呼び寄せたいけど、何か良い方法はありませんか』とご相談される方も少なくありません。

しかし残念ながら現行法ではかなり難しいのです。

そんな中、この『高度専門職』を取得し、世帯年収が800万円を超える方であれば、ご本人もしくは配偶者の方が妊娠中もしくは生まれてきたお子様が7歳になるまで『妊娠中の介助』又は『養育の補助』という名目で、ご本人もしくは配偶者どちらかのご両親が日本に滞在できるビザ(以下、同様に「在留資格」を便宜的にビザと呼ぶ)を取得することが出来ます。

(詳しい要件などは当事務所へお問い合わせください)

親御さんをそばに呼びたいとご希望される中華圏出身の方にとっては大きなメリットだと思います。

しかし先ほども申しましたが、このビザはお子様が7歳になるまでです。

お子様が7歳の誕生日を迎えた後の次の更新時は、もう更新はできません。

この点は必ずご留意ください。

 

③在留期間「5年」の付与

これも大きなメリットですよね。

通常就労系のビザを申請すると、初回の許可期間は1年が一般的です。長くても3年です。

しかしこのビザはいきなり5年間の在留許可が下ります。

つまり5年間更新手続きが必要ないため、安心して研究やお仕事、事業などに専念できるのです。

 

④複合的な在留活動の許容

通常の就労系ビザ(ex.技術・人文国際)は、予め決められた範囲の中でしか活動はできません。

例えば、『技術・人文国際』ビザで日本に滞在しているIT系エンジニアの方が会社を設立することは認められていません。

これが日本の就労系ビザの原則です。

しかしこの『高度専門職』の場合は、その制限が特例的に外され他の就労系ビザの範囲の活動もできます。(ブルーカラー系の活動を除く)

ご自分で会社を設立したいとお考えの方には、大きなメリットが有りますね。

 

⑤配偶者の就労

家族滞在で日本に滞在する配偶者は、ご自身で就労系ビザを取得されない限りフルタイムで働くことは認められていません。(週28時間以内のアルバイトの場合は『資格外活動許可』を得れば認められます)

その際には学歴や職歴、語学能力など細かな条件が付いてきます。

しかしこの『高度専門職』を取得した方の配偶者は、そういった細かな条件は適用されずご自身でも就労系ビザを申請・取得できます。

ご自身も日本でバリバリ働きたい!とお考えの家族滞在の方にはメリットが有りますね。

 

⑥入国・在留手続の優先処理、⑦一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容、

上記のような優遇措置もありますが、この場では紙面の関係で割愛させていただきます。

ご興味のある方は、当事務所までご連絡ください。

 

では次は【高度専門職のデメリット】についてお話しますね。

それはずばり転職が難しいということです。

通常の就労系ビザの場合、転職をする際に期限の残っているビザを再度申請しなおすということは必須事項ではありません。(ただし、当事務所では『就労資格証明書交付』申請手続きを強くお勧めしています。

しかしこの『高度専門職』の場合は、『指定書』に現在の会社名(もしくは団体・組織名)とその住所が記されパスポートに添付されます。

つまり「この『指定書』に書かれた会社以外で働く事は認められていません」という意味なのです。

そのため転職をする際には、またスタート地点に戻ってこの『高度専門職』を再度申請・取得しなければなりません。

以上のようなデメリットはありますが、当面転職をお考えでない方にとってはメリットだらけのビザと言えると思います。

 

しかしもちろん誰でも申請・取得できるものではありません。

ではどのような方がその対象となるのでしょうか?

ここで前回少し触れた『高度人材ポイント制』が出てきます。

このお話は次回詳しくお話ししますね。


今日は思いのほかかなり長くなってしまい、申し訳ございません。

さて今日は月曜日ですね。

新しい一週間の始まりですね。

それでは今日も一日頑張ってまいりましょう(#^^#)

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