2019年6月12日
おはようございます。
本日も当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
今朝は梅雨の中休みでしょうか?
すっきり晴れて、北風が心地よい朝ですね。
さて今日は国際結婚基礎編第2弾です。
今日は中華圏出身の方との入籍の際に必要な書類についてお話ししたいと思います。
【日本の役所で婚姻手続きを行う場合】
※お相手の方がすでに日本の在留資格をお持ちの場合、若しくは短期滞在で日本に滞在しておられる場合
・日本人側:日本人同士の結婚と同じ書類でOKです。
①戸籍謄本
②運転免許証などご自身を証明する写真付き証明書
③印鑑
・お相手の方側:
①婚姻要件具備証明書(通称”独身証明書”)
あまりなじみのない名前の書類ですが、その名の通り「結婚するための要件を備えている事の証明書」です。
「要件」とは法律用語の一つで、(ざっくり過ぎですが💦)一般的に言う”それに当てはまる条件”という意味で捉えていただいて差支え無いかと思います。
この書類はお相手の方の国籍により申請先や申請する際に必要な書類などが変わりますので、お相手の方別のページで詳しくご説明したいと思います。
②パスポート
③念のため印鑑
上記の書類を用意し、お二人で婚姻届を記入して、最寄りの役所へ届出を行えば日本での婚姻手続きは終わりです。
中国籍や台湾籍のお相手の方の場合は、このあとにお相手の方の母国での手続きや届出などが必要となります。
では次回からは、それぞれ国籍に分けて現地での手続きなどについてお話ししていこうと思います。
今日も一日皆様にとって良い一日となりますようお祈り申し上げます。