おはようございます。
ここ数日梅雨寒の日々が続いている関東地方ですが、皆様はお風邪などひいておられませんか?
そんな時はお気に入りの温かいお茶をいただいて、冷えたお身体をほっこり温めてあげてくださいね。
さて今回からは国際結婚の手続きについてお話したいと思います。
その第一弾は『基本編』です。
今回初めて国際結婚についてお話ししますので、まずはざっくりと「国際結婚」の手続きを進める上で基本的な考え方からお伝えしようと思います。
それは『双方の母国で結婚に関する手続きをする』ということです。
つまり「日本の役所だけ手続きをする」だけではなく、「お相手の国の役所でも結婚手続きをして入籍する」事が必要です。
(※ただしこれはあくまでも原則であって、香港籍の方との婚姻など香港もしくは日本のどちらかで手続きをすれば良い国籍の方もいらっしゃいます。詳しくはお問い合わせください。)
「え?日本で入籍したら、自動的に相手の国でも手続きしてくるんじゃないの?」というお声も聞こえてきそうですが、残念ながら現状は中国や台湾などの国ではそうではありません。
ではなぜその手続きが必要なのか?
まず一番大きな理由は、『お相手の国でも結婚手続きをしないと、お相手の方は母国では未婚』のままなのです。
ネガティブな話で大変恐縮ですが、これは重婚問題などを引き起こす可能性が有ります。
二つ目の理由は前出の話に関連しますが、お相手の方の国で手続きをしてその伴侶があなたであるという法律的な記録を残しておかないと、将来もしお相手の国へ移住することになった場合に適切なビザが下りない、将来的な財産分与時などの財産権の問題など様々な法的な問題を引き起こす可能性があるからです。
そのためお相手の国側でもきちんと法律的な結婚手続きをして”法律婚”を完結させることは、法律的な観点からも必要なのです。
では具体的にどんな手続きが必要なのか?
書類はどんなものが必要なのか?
少し長くなってきたので、この続きは次回にお話ししようと思います。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
今日も新しい一日が始まりますね。
皆様にとってより良い一日となりますようお祈りしています。