おはようございます。
ひまわり国際行政書士事務所の八木です。
10月30日に外務省が中国や台湾、シンガポールなど11の国と地域に対する注意レベルを3より2へ引き下げた事により、それらの国及び地域から日本へ入国する外国人の方は、出国時のPCR検査などの検査及び陰性証明書の提出、そして日本入国時のPCR検査が免除となりました。
しかし中国政府は、11月8日渡航分よりウィルス蔓延防止の観点より、中国へ渡航する自国民及び外国人に対して、下記の事項を要求しています。
■搭乗の2日前以内(検体採取日から起算)発行の新型コロナウィルスPCR検査陰性証明及び血清IgM抗体検査(以下、IgM抗体検査)陰性証明(以下、ダブル陰性証明)を提示することで搭乗可能となります。
(引用先:在日本中国大使館HP(日本語) / 驻日本使馆官网(中文版))
これは、中国大使館の指定する医療機関にて、PCR検査と抗体検査をそれぞれ行い、そしてその結果を中国大使館指定のフォーマットにて取得することが義務付けられています。
そして空港でチェックインの際にその原本とコピーを航空会社へ提示し、コピーは航空会社の保管用として渡し、そして入国する際にその原本を担当者へ渡すことが必要となるようです。
◇中国大使館指定の医療機関リスト:東京の中国大使館管轄エリアの医療機関リスト
上記以外のエリアについては、それぞれのエリアを管轄する中国大使館へ直接お問い合わせください。
◇上記の件に関するお問い合わせ先(東京の中国大使館管轄エリアにお住まいの方向け):hesuanjapan@163.com(≪健康状況声明書≫申請及びPCR検査・IgM抗体検査に関するお問い合わせ専用)
中国へ渡航のご予定がある方は、詳細について是非事前に中国大使館へお問い合わせされることをお勧め致します。
また現在、日本を含め各国政府が発表する情報は頻繁に変更されています。
そのため、渡航がお決まりの方は最新の情報を入手される事を強くお勧め致します。
本日も当事務所のブログをご覧いただき、誠にありがとうございました。
よい一日をお過ごしください。
八木/ひまわり国際行政書士事務所