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ひまわり国際行政書士事務所

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【連載コラム】『留学生のアルバイト等について』


本日も当事務所の連載コラムをご覧いただき、ありがとうございます。

今朝は中国語版コラム(台湾人・香港人向けの繁体字版及び中国人向け簡体字版)にて『留学生の皆さん、ご注意ください』という題名でコラムを更新致しました。

【留学生の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更許可のガイドライン 】 は平成27年2月に当時の入国管理局(現・出入国在留管理庁)が策定し、その後何度か改定を経て、直近では昨年令和元年12月にも再度改定が行われました。

その中では「本邦の大学を卒業した留学生又は本邦の専修学校を卒業した留学生が、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請を行った場合において,その許否の判断において考慮する事項,これまでの許可事例・不許可事例,そして提出資料」などについて触れられています。

特に留学生本人が気を付ければ回避することが出来る問題点として、
①週28時間のアルバイト枠を必ず守る事

②在留カードの有効期間更新申請や記載事項の届出などを必ず行う事

上記2点について今回のコラムでは取り上げました。


専門学校や大学の留学生担当の先生方が学生に対して週28時間枠の件等については指導を行っていると聞いていますが、本人にも今一度しっかり注意して欲しいと思います。

また②の在留カードへの記載事項の変更・・・例えば、引っ越した場合に面倒がって居住地の行政機関へ住所変更の届出などをしない留学生もいると聞いています。
しかしこういった一見些細な事でも、就労資格への在留資格変更申請の際には『入管法に定める届出等の義務を履行していない』となり、”消極的な要素”と見なされる可能性があります。

それらの点は法律として定められている事なのできちんと守り、後々「しまった!」という事にならない様に留学生本人にきちんと気を付けて欲しいと思います。


次回は雇用主の皆様が留学生を正社員として向かい入れるために必要な在留資格変更申請(留学から就労資格への変更申請)の際に必ずご注意いただきたい条件面等について書こうと思います。


本日も当事務所の連載コラムをご覧いただき、誠にありがとうございました。


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