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ひまわり国際行政書士事務所

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【連載コラム】『高度人材・高度専門職①』

 

  おはようございます。
当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。

今朝は昨日に続きすっきり晴れていますね。

こんな日は、曇りや雨の日に洗えなかったシーツ類を洗ってすっきりしたいものですね。

 

  今日は少し方向性を変えて、『高度人材・高度専門職』についてお話ししたいと思います。

まず『高度人材』とは如何なる方を指すのでしょうか?

『我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは・・・「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。』と出入国在留管理局(旧名:入国管理局)のHPでは表現されています。

つまりざっくり言えば、『大変優秀な方で、そのスキルなどを活用いただく事で今後日本経済に大きく寄与いただける可能性がある、若しくはいただいている外国籍の方』ということでしょうか。

ここで重要になってくるのが、では『どういう方がその”高度人材”に当てはまるのか?』ですね。

もちろん明確な指標があり、数値化されて非常に分かりやすくなっています。

それが『高度人材ポイント制』というものです。

ただこれはボリュームが少々大きいお話なので次回以降でお話ししますね。

 

  お話を戻して・・・・

『高度人材』のお話が出る際に必ずと言ってよいほど出てくるのが、『高度専門職』です。

これは、2015年(平成27年)4月にそれまで以上に積極的に優秀な外国人人材の受け入れを促進するという日本政府の方針を明確化し、新しく設けられた在留資格の一つです。(それまでは『特定活動』の中でカテゴライズされていました)

類型別にイ・ロ・ハの3つに分かれており、それぞれ高度なスキルを活用し

(イ)研究や教育分野に携わる
(ロ)自然科学や人文分野で業務に携わる
(ハ)会社の経営・管理に携わる

・・・そういった方々へ用意されたスペシャルな在留資格の一種です。

じゃあこれをわざわざ申請・取得する事で、どんなメリットがあるの?というお声が聞こえてきそうですよね。

そうなんです。

当事務所へご相談いただくご依頼者の中にもそういったご質問をお持ちの方がいらっしゃいます。

はっきり言ってメリットは大きいと思います。


  ・・・・ただ誠に申し訳ございませんが、これも少々ボリュームが大きなお話なので次回にてお話させていただきたく思います。

是非次回も当事務所のホームページをご覧いただき、『私はそのメリットを享受することが出来るの?』かどうかを一緒に考えていただければと思います。

 


  ここまでご覧いただき、誠にありがとうございました。

今日も新しい一日が始まりますね。

さぁ頑張ってまいりましょうー(#^^#)

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